育成就労制度
育成就労制度とは
2027年の制度開始を予定されている「育成就労制度」は、計画的な「人材育成」と我が国産業における安定的な就労の「人材確保」を両立させる新しい制度です。
これまでの技能実習制度に代わる制度として設計されており、日本での就労経験を通じて、特定技能1号(※特定技能制度とは?)と同等のスキルを身につけることができ、移行可能な人材を育成します。
育成就労制度の概要
育成就労制度の背景と目的
これまで日本では技能実習制度を通じて多くの外国人を受け入れてきましたが、「転職の制限」「実習名目での労働実態」などの課題が指摘されてきました。育成就労制度は、そうした課題を解決しつつ、以下の2つの目的を両立させます:
外国人材の育成(日本語・技能・キャリア支援)
人材不足分野における安定的な人材確保
技能実習制度との違い
項目 | 育成就労制度(案) | 技能実習 |
目的 | 人材の育成・確保 | 技能移転・国際貢献 |
在留資格 | 育成就労 | 技能実習1号、2号、3号 |
在留期間 | 原則3年 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) |
転籍の可否 | 本人の意向により条件付きで可 | 原則不可 |
日本語要件 | A1(N5)以上、移行時にA2以上推奨 | 特に規定なし |
特定技能1号への移行 | 試験合格が必要 | 同一職種の場合、試験免除 |
管理機関 | 監理支援機関(許可制) | 監理団体(許可制) |
育成就労制度の主なポイント
1. 人材育成と人材確保の明確化
- 育成就労制度では、「外国人材の育成」と「産業を支える人材の確保」を明確な目的としています。単なる労働力としてではなく、将来に向けて活躍できる人材としての育成が求められます。
2. 転籍の緩和化
- 一定期間同一分野での就労を経た後、要件を満たせば転籍が可能となります。これにより、受入れ側企業にもより良い職場環境の整備が求められることになります。
- 転籍(職場変更)要件
- 同じ職場で1年以上の勤務
- 一定レベルの技能試験に合格(技能検定基礎級等)
- 日本語能力試験N5(A1相当)以上の取得
3. 監理団体・支援機関の役割強化
- 従来の「監理団体」に代わり、厳格な基準を満たす「監理支援機関」が導入されます。また、日本語教育・生活相談などの支援義務、監査体制や国の関係機関連携(労基署、入管、ハローワークなど)と連携も強化されます。
- 当組合のような監理団体についても、これまで以上に適正な監理・支援体制の確保と透明性の高い運用が求められます。加えて、外国人が安心して相談できる体制の整備や、法的支援の連携も進められる見込みです。
4. 日本語能力の段階的な強化
- 入国時および在留中に段階的な日本語要件が設定され、日本社会での生活や職場での円滑なコミュニケーションが可能となるよう、語学支援の充実が制度に組み込まれています。
日本語能力の段階的な強化
育成就労開始時:N5レベル(A1相当)以上
特定技能1号への移行時:N4(A2相当)以上
特定技能2号への移行時:N3(B1相当)以上
5. 特定技能制度への円滑な移行
- 育成就労期間中に取得した技能や日本語能力を生かし、希望者は特定技能制度へのスムーズな移行が可能となります。これにより、外国人材が中長期的に活躍できる環境が整備されます。
- 特定技能1号への移行
- 技能試験3級または評価試験に合格
- 日本語能力A2相当以上(例:JLPT N4)
受け入れ可能な産業分野
育成就労産業分野
育成就労制度は、特定技能1号程度の水準を持つ人材を育成することを目的としており、育成就労修了後は、特定技能1号ビザへの切り替えが原則となります。これにより、今まで技能実習制度と特定技能で対象職種・分野が異なっていた問題が解消され、育成就労の職種・分野は原則として特定技能1号と同じになる予定です。具体的には以下のような分野が含まれます。
番号 | 分野名 | 主な仕事内容(例) |
---|---|---|
1 | 介護 | 身体介護、食事・入浴・排泄介助、記録作成、生活支援 |
2 | ビルクリーニング | 商業施設やオフィスの清掃、床面洗浄、ゴミ回収、トイレ清掃など |
3 | 工業製品製造(素形材・産業機械・電子部品等含む) | 部品加工、機械組立、検査、品質管理、溶接、電装作業など |
4 | 建設 | 型枠工事、鉄筋、とび、大工、内装、左官、設備配管など |
5 | 造船・舶用 | 船体の溶接、塗装、配管、艤装、組立、品質検査 |
6 | 自動車整備 | 車検、エンジン整備、オイル・タイヤ交換、点検整備 |
7 | 自動車送業(バス・タクシー等) | 運転業務、点検、接客、安全管理(※要日本語力・運転資格) |
8 | 宿泊 | フロント、接客、清掃、ベッドメイキング、食事配膳など |
9 | 空港 | 手荷物取扱、搭載・搬出作業、機内清掃、旅客案内など |
10 | 鉄道 | 車内清掃、駅構内案内、切符確認、保守補助作業など |
11 | 飲食料品製造業 | 食品加工、包装、検査、ラベル貼り、清掃、出荷準備 |
12 | 外食 | 調理、接客、レジ、配膳、洗い場、店舗衛生管理 |
13 | 木材産業(製材・木材加工) | 原木切断、乾燥、加工、製品検査、梱包、出荷作業 |
14 | 農業 | 野菜・果物・花きの栽培、収穫、選別、施設内作業など |
15 | 漁業 | 養殖、漁撈作業、水産物の加工・包装、出荷 |
16 | 林業 | 伐採、植林、間伐、山林整備、搬出作業、安全管理など |
上記は育成就労制度(案)および特定技能制度の対象職種等を参考にした暫定的な分類です。「自動車送業」「鉄道」などは追加検討中の業種として報道・意見書に登場しており、今後の制度構築の中で調整される可能性があります。
最終的な職種の範囲や要件は、政令・省令・ガイドラインにより確定されます。
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
農林水産省
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特定技能制度との関係
育成就労制度を修了すると、試験に合格すれば「特定技能1号」へ移行できます。特定技能は、すでに16分野で活用されており、特定技能2号への移行も視野に入れれば、最長で在留期間の制限なしで働くことも可能です。
試験と日本語要件(案)
ステップ | 必要な試験 | 日本語能力水準 |
就労開始前 | ー | A1相当(N5)以上 |
育成中(1年以内) | 技能検定基礎級等 | A1以上(業種により設定) |
特定技能1号への移行時 | 技能検定3級or 特定技能評価試験 | A2相当(N4)以上 |
特定技能2号への移行時 | 特定技能2号評価試験 | B1相当(N3)以上 |
育成就労制度のステップと移行の流れ
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来日前準備
日本語A1相以上の試験(N5レベル)合格、または相当する講習受講。
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来日後、育成スタート
原則3年間の育成就労。雇用契約のもと、実務と教育を並行。
技能検定基礎級等+ 日本語試験(A1相当以上、各分野ごとに設定)
➤これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件 最低1年間の同一機関での勤務+日本語と技能試験合格で、他機関への転籍が可能。 -
育成終了後
技能検定3級 or 特定技能評価試験及び日本語A2相当(N4)合格。
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特定技能制度1号への移行
移行後は5年間の就労が可能。特定技能2号評価試験及び日本語B1相当(N3)合格
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特定技能2号への移行
最長で在留期間の制限なしで働くことも可能
今後、外国人材の受け入れをご検討中の企業様へ
育成就労制度に向けた準備ポイント
本制度の導入により、企業の皆様にとっては、より適正かつ持続可能な形で外国人材を受け入れるための仕組みが整備されます。
以下のポイントをご確認を頂き、受け入れ体制の準備をご検討いただくことをお勧めいたします。
- 育成計画の作成:新制度では、外国人材の成長支援が重視されます。企業は、スキル習得とキャリアアップを目指した明確な育成計画を立て、実行することが求められます。
- 働きやすい職場づくり:転職(転籍)が可能になることで、外国人材がより良い環境を求めて移動する可能性もあります。日本人と同等以上の待遇を整え、安心して働ける職場づくりが大切です。
- 日本語学習の支援:日本での生活や仕事をスムーズに進めるため、日本語能力の向上は欠かせません。企業が学習の機会を提供し、学びをサポートする体制づくりが必要です。
- 最新情報の確認と準備:制度の運用に関する詳細は今後発表される予定です。最新の情報をチェックしながら、早めに受け入れ体制を整備しておくことが重要です。
制度の最新情報を確認できる公的機関のご案内
育成就労制度に関する詳細や最新の制度運用に関しては、今後、関係省庁より政省令・告示・ガイドラインなどが順次公表される予定です。新制度に関する概要、Q&A、受入れに関する実務的な情報が随時更新されます。
受入れ企業様におかれましては、制度内容を正しくご理解いただくため、以下の公的機関の情報を定期的にご確認いただくことをお勧めいたします。
●出入国在留管理庁ホームページ
▶制度概要や重要なお知らせ
▶特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会
●厚生労働省ホームページ
▶技能実習制度の見直しについて
育成就労制度についてのよくあるご質問
Answer:技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、実際には労働力確保の手段として運用されているケースが多く見られました。また、実習生の転籍(転職)の制限や人権侵害といった問題も指摘されており、これらの課題を解決するために制度が見直されることになりました。
Answer:育成就労制度では、主に以下の3つの点が変更になります。
- 日本語能力要件の導入: 技能実習制度ではなかった、就労開始時の日本語能力要件が新たに設けられます。
- 転籍(転職)の要件緩和: 技能実習制度では原則認められていなかった、本人希望による転籍が一定の要件のもと認められるようになります。
- 前職・復職要件の撤廃: 技能実習制度で求められていた前職要件(特定の職種での実務経験など)や復職要件(一度帰国した際の再入国に関する条件など)は撤廃されます。
Answer:原則、技能実習制度に在留中の方はそのまま技能実習を継続し、育成就労制度に直接移行はできません。ただし、再入国時などに新制度を利用できる場合があります。
Answer: 労働条件の明示、日本人と同等の待遇、育成の計画的実施、生活支援体制の整備などが求められます。
Answer:特定技能試験不合格の場合、最長1年間の在留継続が認められ、再受験が可能です。