特定技能外国人事業
特定技能制度とは?
特定技能制度は、日本政府が導入した新しい外国人労働者受け入れ制度のことです。2020年4月からスタートした、この制度は、日本国内の労働力不足や産業のニーズに対応するために設けられました。
特定技能制度では、技能実習生制度や留学生の就労制限を緩和し、より広範な職種や業界における外国人労働者の受け入れを可能にしています。外国人労働者が日本で働くためには、特定の技能や知識を持っていることが求められます。この制度は、外国人労働者が短期間で日本で必要とされる技能を身につけ、活躍できるよう支援することを目的としています。特定技能制度を通じて、日本国内の企業や産業が必要とする労働力を確保し、経済活動の活性化を図ることが期待されています。
在留資格について
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特定技能1号
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特定技能2号
受⼊対象職種について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保が困難な状況にある特定産業分野です。これらの分野は、特定技能の在留資格に係る制度の基本方針の中で定められた12の分野があります。分野によって従事できる職種が決まっています。
例えば、同じ特定技能でも「宿泊業」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。
具体的には、以下の12分野が特定産業分野として指定されています:
① 介護 | 高齢者や障害者などの介護を行う業務。介護福祉士や介護職員などが含まれます。 |
② ビルクリーニング | 建物の清掃やメンテナンスを行う業務。ビルメンテナンススタッフや清掃員が該当します。 |
③ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 鉄鋼業や機械製造業、電気電子機器製造業などの製造業界。製造ラインでの作業や機械オペレーターが含まれます。 |
④ 建設 | 建築や土木工事、設備工事などの建設業界。建築労働者や土木作業員が該当します。 |
⑤ 造船・舶用工業 | 船舶建造や修理、舶用エンジンの製造などの船舶関連産業。船舶建造技能者や舶用機関整備士が含まれます。 |
⑥ 自動車整備 | 自動車の修理や整備を行う業務。自動車整備士や自動車点検整備員が該当します。 |
⑦ 航空 | 航空機の整備や運航、空港での業務などを行う航空関連産業。航空機整備士や航空管制官が含まれます。 |
⑧ 宿泊 | ホテルや旅館などの宿泊施設での業務。フロントスタッフや客室清掃スタッフが該当します。 |
⑨ 農業 | 農作業や園芸作業、畜産業などの農業関連業界。農作業補助や野菜収穫作業が含まれます。 |
⑩ 漁業 | 漁船での漁業活動や養殖業などの漁業関連産業。漁業労働者や漁船船員が該当します。 |
⑪ 飲食料品製造業 | 食品加工や製造業界。食品製造工や検査作業員が含まれます。 |
⑫ 外食業 | レストランやファーストフードチェーンなどの外食業界。ホールスタッフや調理補助スタッフが該当します。 |
特定技能外国人受入れのメリット
外国人特定技能者を受け入れることには、以下のようなメリットがあります:
- 労働力の補完: 特定技能者の受け入れにより、日本国内の労働力不足を補うことができます。特に、特定分野における技能や専門知識を持つ外国人労働者を受け入れることで、産業活動を維持し、生産性を向上させることが可能です。
国際的な視点の拡大: 外国人特定技能者の受け入れは、企業に国際的な視点を提供します。異なる文化や背景を持つ人材との交流を通じて、企業のグローバルマインドセットを醸成し、国際市場での展開を促進します。
多様性の向上: 外国人特定技能者の受け入れは、多様性を尊重し、包括的な職場環境を構築することに貢献します。異なる文化や言語を持つ人材が協力し合うことで、創造性やイノベーションを促進し、職場の活気を生み出します。
人材の定着: 特定技能者制度は、一定の技能を持つ外国人労働者の受け入れを促進するための制度です。特定技能者は技能を身につけるためのトレーニングを受け、一定期間日本で働くことができます。そのため、受け入れ企業は比較的長期間安定的な労働力を確保できる可能性が高まります。
これらのメリットを活かすことで、企業や産業の発展に貢献し、日本経済の成長を促進することができます。
特定技能外国人受入までのスケジュール
海外から来日する外国人
国外試験(技能・日本語)に合格。
※特定産業分野の業務区分に対応する試験。技能実習2号を良好の終了した外国人は、技能試験及び日本語試験は免除。
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求人募集に求職のあっせん
※職業紹介事業による
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面接・選考
オンライン・現地にて選考・面接を行います。
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雇用契約書を締結する
特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員として、協議会に参加する。※未参加の場合
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委託契約を締結し、支援を委託する。
※登録支援機関に支援計画を委託する場合
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事前ガイダンス等
※登録支援機関に委託した場合は、登録支援機関が実施
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在留資格認定交付申請
支援計画の策定・地方出入国在留管理局へ在留資格認定申請・現在でのにビザ申請を行います。 ※登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関が実施
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入国・就労開始
来日する特定技能をスタートします。
日本国内に在留している外国人
技能実習2号を良好に終了した外国人・留学生等が試験(技能・日本語)に合格。
※特定産業分野の業務区分に対応する試験。技能実習2号を良好の終了した外国人は、技能試験及び日本語試験は免除。
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面接・選考
オンライン・現地にて選考・面接を行います(転籍の場合)。同受入機関での技能実習2号終了した場合はそのまま特定技能への移行もできます。
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雇用契約書を締結する
特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員として、協議会に参加する。※未参加の場合
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登録支援機関と委託契約の締結
※登録支援機関に支援計画を委託する場合
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事前ガイダンス等
※登録支援機関に委託した場合は、登録支援機関が実施
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支援計画の策定
※登録支援機関に支援計画を委託する場合
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在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局へ在留資格変許可申請を行います。
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就労開始
企業様に入社し、就労開始します。
サポート体制
- 複数のアジア諸国からの受⼊に対応し、多様な選択肢の中から選別可能です。
- 募集・採用から帰国後まで、ワンストップでの諸手続・相談・指導体制を整えております。
- 労働法・⼊管法等のスペシャリストが在籍し、突発的な事態にも速やかに対応致します。
- 送出機関との綿密な連携により、事前教育の段階からサポート致します。
受入にかかる費用
特定技能外国人受入の職種・送出し国によって異なりますが、特定技能ビザ取得関連費用や人材紹介・海外から来日する場合の送り出し機関への手数料・入国時の渡航費用などがかかります。